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できないを超えて

免責不許可事由という言葉は破産申告を申し立てた人を対象として、次のようなリストに該当する場合は借金の免除を受理しないとする基準をならべたものです。

 

つまり、端的に言うと返済が全然行えない人でも、その事由に含まれる時にはお金の帳消しが却下されてしまうことがあるということです。

 

ですので破産を申し立て債務の免除を要する方にとっての最も大きな難関がこの「免責不許可事由」ということなのです。

 

これは要となる不許可となる事項の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度に資本を費やしたり、巨額の債務を負担したとき。

 

※破産財団に属する動産や不動産を隠したり壊したり、債権者に損失となるように処理したとき。

 

※破産財団の負債を悪意のもとに水増ししたとき。

 

※破産申告の責任を持つのにそれらの貸方に一定の利をもたらす意図で担保となるものを提供したり、弁済期より前に借り入れを返したとき。

 

※ある時点で返せない状態にあるのに現状を偽って債権を持つものを安心させてくわえて借金を提供させたり、クレジットカードを使って品物を買ったとき。

 

※虚偽の貸方の名簿を機関に提示した場合。

 

※返済の免責の申請の前7年以内に免責をもらっていた場合。

 

※破産法が要求する破産申告者に義務付けられた内容に違反するとき。

 

これらポイントに該当がないことが条件とも言えるもののこの内容で具体的に案件を考慮するのは多くの経験に基づく知識がなければ難しいのではないでしょうか。

 

また、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」と書いていることからも分かるのですがギャンブルなどは具体例の中のひとつでそれ以外にも実例として述べられていない場合がたくさんあるということなのです。

 

実例として言及していない場合は、それぞれのケースを述べていくと限度がなくなり言及しきれない場合や昔に残る裁判の判決に照らしたものが考えられるので、個々の場合においてその事由に当たるのかは法的な知識がない方には通常には見極めがつかないことの方が多いです。

 

しかしながら、まさか自分が当たっているなどと夢にも思わなかった場合でも不許可裁定を一度でも宣告されたら判断が無効になることはなく債務が残ってしまうだけでなく破産申告者としての立場を7年間も背負い続けることになるのです。

 

だから、免責不許可の結果に陥らないためには、破産を検討する際に多少でも判断ができない点や分からない点があったらどうぞ弁護士事務所に連絡を取ってみてもらいたいです。